中野区運動施設における営利活動禁止の徹底について

中野区運動施設における営利活動禁止の徹底について

1.中野区運動施設(哲学堂運動施設・上高田運動施設・妙正寺川公園運動広場)における営利行為の取り締まり強化について
中野区運動施設は広く区民の健康増進とスポーツ機会の創出を目的とする公益施設であり、中野区公園条例第3条により営利行為が禁止されています。
最近、運動施設利用者の皆様から、営利を目的とした施設利用が行われており、平等公平な施設利用機会を損ねているというご意見を多くいただくようになりました。そのため、令和2年10月より中野区運動施設における営利行為の取り締まりを強化いたします。

2.営利行為の定義について
哲学堂運動施設・上高田運動施設においては、次の⓵~⓷すべてに該当する運動施設の一般利用についてを営利行為とみなします。
⓵広報媒体を利用して不特定多数の方を対象に参加者募集を行っている。
⓶参加費が発生し、具体的な金額を提示している。
⓷開催日(時)と会場を指定している。
※個人的なサークルやクラブ活動に関して、メンバー募集のみを目的とした広報活動は問題ありませんが、前出の⓵~⓷に該当する場合は営利行為とみなします。
※中野区体育協会など非営利の社会教育団体が主催する大会・教室、指定管理者が実施する事業等は対象外です。

3.営利行為に対するペナルティについて
・違反者に対しては、利用者登録を一定期間凍結いたします。
・対象は令和2年10月以降の全ての利用とし、あとで発覚した場合も対象とします。
・営利行為に該当するご予約をされている方は、ご利用の3日前までに中野区施設予約システムからキャンセルを行ってください。
・交流サイト等でこれに該当する施設利用を目的とした情報発信(参加者募集)を行っている方については、ただちに情報を取り下げていただきますようお願いします。

【該当例】
主催者:〇〇テニスクラブ(代表者・△△△△)
開催日時:2020年10月5日(月)19:00~
内容:初心者向けのテニスレッスン
定員:5名
会場:哲学堂庭球場
備考:誰とでも楽しくテニスを行える方(過去に参加された方優先)
   保険加入はしておりません(参加者ご自身で個別に加入して下さい)
   参加費 ××××円

中野区
日本体育施設グループ